大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)963 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども当裁判所大法廷判例

によれば検察官の上訴は違憲でないのであり(昭和二四年新(れ)二二号同五年九

月二七日、刑集四、九、一八〇五頁)、このことは上訴審が覆審であると、続審で

あると、事後審であるとを問わないものであるから所論は理由がない。被告人の上

告趣意は違憲とはいつてもどのような理由でどの憲法の条文に反するか明らかにし

ていないから上告適法の理由にならず、所論は結局量刑の非難に帰する。また記録

を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年九月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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